
みなさんこんにちは!鹿児島県共生・協働センター、ココラボです!^ ^
ココラボでは、教育・福祉・地域づくり等様々な分野における自発的で主体的な社会貢献活動を応援しています。
現在ココラボでは、この考え方やスキルは地域づくりを行う上で必要なのではないか!?というものを取り上げ、発信しています。
今回は第3弾として、『知っておきたい!NPO法人の手続き』についてお届けします!
地域づくりに取り組むうえで、活動の“土台”とも言える事務手続き。
NPO法人を立ち上げたはいいけれど、「手続き関係が複雑でよくわからない……」という声、よく耳にします。
今回は、鹿児島県内でNPO法人を運営する際に必要な基本の手続きや、書類の違いをまとめてみました。
「書類の名前が似ていて混乱する!」という方にも、スッキリ整理してもらえる内容です。
そもそも、NPO法人に必要な手続きって?
NPO法人は、設立して終わりではありません。運営を続けていくには、所轄庁への定期的な報告や、変更があった場合の届出等が必要です。主な手続きには、以下のようなものがあります。
【主な手続き一覧】
• 事業報告書等(毎年事業年度終了後 3ヶ月以内)
• 役員変更等届出(再任又は変更があったとき)
• 定款変更認証申請又は定款変更届出(定款を変更したとき)
• その他(代表者の変更や連絡先の変更があったときの届出など)
各手続きに必要な書類様式は、鹿児島県共生・協働センターのHPから様式をダウンロードすることができます。
よく混乱する!「役員名簿」と「年間役員名簿」の違いとは?
特に質問が多いのがこの2つ。
◎ 役員変更等届出を出すときの「役員名簿」
・役員について新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所又は居所の異動、改姓又は改名の変更があった場合
※再任(引き続き役員をする場合)でも届出が必要です。
・「現在の役員」を一覧にしたもの
※注意:登記を要する役員(代表理事など)の変更には、法務局への手続きも必要です!
◎ 毎年提出する「年間役員名簿」
・事業報告書とセットで提出する書類です。
・「その年度に役員だった人」を一覧にしたもの。
・途中で変更があった場合も、「その年度に在任した全役員」を記載します。
つまり…
📌 役員名簿は「現在の構成」
📌 年間役員名簿は「その年度内に(入れ替わりも含めて)役員であった者全員」
という違いがあります。
提出し忘れに注意!毎年必要な報告書類
NPO法人は、毎事業年度終了後3か月以内に、以下の書類を提出する義務があります。
• 事業報告書
• 活動計算書
• 貸借対照表
• 財産目録
• 年間役員名簿
・社員名簿
これらを提出しないと、法人の信用にも関わりますし、所轄庁から指導が入ることもあります。
鹿児島県共生・協働センターは、NPO法人の設立認証申請、事業報告書の提出等の窓口となっています。ただし、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、奄美市、南九州市、伊佐市、姶良市、十島村、さつま町、瀬戸内町、和泊町、知名町の18市4町1村(令和7年4月1日時点)へ特定非営利活動促進法(NPO法)に係る事務処理権限を移譲しています。18市4町1村のみに事務所をおく法人の事業報告書の提出先は各権限移譲市町村※となりますのでご注意ください。
期日を意識して、スケジュール管理を行いましょう!
最後に
「何から手をつけていいかわからない」「書類づくりが苦手」——そんな方の力になれたらと思い、今回の記事をまとめました。
地域づくりの活動に集中するためにも、手続き関係は“スッキリ整理”しておくのが吉!
ご不明な点がございましたら、お気軽に窓口へお問い合わせください!^^