みなさんこんにちは!鹿児島県共生・協働センター、ココラボです^^
本日は、ココラボからNPO法人の皆さまへお知らせです!
NPO法人には、毎事業年度終了後の3ヶ月以内(事業年度終了が3月31日の場合は6月30日まで)に事業報告書※の主たる事務所への備え置き、所轄庁への提出が義務付けられています。事業年度終了が3月31日の場合は、今月6月30日(日)までの提出となります。事業報告書は、必ず期限内にご提出ください!
鹿児島県共生・協働センターは、NPO法人の設立認証申請、事業報告書の提出等の窓口となっています。また鹿児島県では、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、奄美市、南九州市、伊佐市、姶良市、十島村、さつま町、瀬戸内町、和泊町、知名町の18市4町1村(令和6年4月1日時点)へ特定非営利活動促進法(NPO法)に係る事務処理権限を移譲しています。18市4町1村のみに事務所をおく法人の事業報告書の提出先は各権限移譲市町村※となりますのでご注意ください。
なお、鹿児島県では令和5年4月から内閣府ポータルサイト※でWEB報告システムが利用できます。これまで対面・書面で行っていた申請・届出等をウェブサイトを通じてオンラインで入力・提出できるようになりました。詳しくは内閣府NPOホームページ等をご覧ください。事務処理権限を移譲している18市4町1村に関しては、開始時期が異なりますので担当部署にお問い合わせください。
また、役員について新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所又は居所の異動、改姓又は改名の変更があった場合は、「役員変更等届出書」※が必要です。こちらもお忘れなくご提出ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽に窓口へお問い合わせください!^^
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